2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
その上で、特定事業者から外れる中小企業への影響を緩和するためには、今も御指摘ありましたけれども、二〇二三年の三月末までは引き続き特定事業者向けの支援が受けられるという経過措置を設けてございます。この経過措置の期間をしっかり活用いたしまして、御指摘の広報、周知をきちんと行ってまいりたいと思っております。
その上で、特定事業者から外れる中小企業への影響を緩和するためには、今も御指摘ありましたけれども、二〇二三年の三月末までは引き続き特定事業者向けの支援が受けられるという経過措置を設けてございます。この経過措置の期間をしっかり活用いたしまして、御指摘の広報、周知をきちんと行ってまいりたいと思っております。
○岩渕友君 事業者の方々からは、その中小建設関連事業者を月次支援金などの支援策の対象に加えてほしいとか、地方創生臨時交付金の事業者支援枠の使途として住宅リフォーム助成制度など中小建設関連事業者向けの施策に活用できないかとか、あと、工期の遅れとか原材料の高騰によって経営の見直しなど、施主との、その契約額の見直しなどで施主との合意を取り付ける上での助言を行うための相談窓口を設置してもらえないかとか、いろんな
二〇二三年三月末のこの経過措置の期間が終わった後に支援対象から省かれてしまう中小企業者においては、従業員数の条件をクリアすれば得られる特定事業者向けの優遇措置を受けることを目的として常時使用する従業員を減らしちゃうんじゃないか、こういう懸念もあると思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
内閣府といたしましては、障害者差別解消に向けた取組の一環として、例えば、内閣府から事業者向けの情報提供を行う際には、各省庁におけるバリアフリー化等に係る助成制度についての情報も適宜含めることなどを取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省では、がんに対する企業の理解を促進し、がん検診の受診率向上など職域におけるがん対策の推進を図ることを目的として、平成二十一年度から、御指摘のがん対策推進企業等連携事業、がん対策推進企業アクションと呼んでいますけれど、そういったものを実施しており、事業者向けのセミナーの開催や本事業の参画する企業が行う従業員への情報提供の支援などを行っています。
これ、新たに法的位置付けで事業者向けの啓発、広報活動を入れたというんですけど、わざわざこれをその法的位置付け入れる必要があるのかなと、まずこれ思ったんですけど。 それで、実際、私、こういうセンターがあるということを全く知らなかったんですけど、知らない方の方が多いかと思うんですけど、これ結構そのこと自体がやっぱり課題だなと思うんですが、どうしていったらいいと思いますかね。
委員御指摘の事業者向けでございますけれども、これについては約半数の地域センターで既に事業者向けの取組を、任意といいますか、法律に必ずしも明確な位置付けがない中で行っているということでございます。
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
本法律案では、地域の地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発、広報活動が追加されています。地域の企業に対してもカーボンフットプリントの取組を周知していき、更にもう一度、国民に対しても分かりやすく広げていければいいのではないかと考えているんですが、この意見に対してどういうお考えなのか、聞かせていただきたいと思います。
特に、本法案において、地域の地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの普及啓発、広報活動を明記し、地域における企業への支援体制を拡充する措置を盛り込んでおります。
売上げが五〇%以上減少していない事業者向けの支援を含めて、地域の実情に応じた独自の支援策を講じているといったところもあるというふうに承知をしております。 経済産業省としても、関係省庁と連携しながら、引き続き事業者への支援をしてまいりたいと思っております。
さらに、これまでは住民向けの啓発・広報活動が中心だった地域地球温暖化防止活動推進センターについて、事業者向けの啓発・広報活動も業務の一つとして新たに明記することで、地域企業に対する支援体制の拡充を図っています。
こうした状況を踏まえ、本法案では、これまでは住民向けの啓発・広報活動が中心だった地域地球温暖化防止活動推進センター、いわゆる地域センターについて、事業者向けの啓発・広報活動も業務の一つとして新たに明記することで、地域企業に対する支援体制の拡充を図ることとしています。
本法律案では、地域地球温暖化防止活動推進センターの業務に事業者向けの啓発・広報活動を追加しています。法的に位置付けられた業務に実効性を持たせ、地域の事業者の脱炭素経営の促進につなげていくには、センターに対し、地域における地球温暖化対策活動促進事業を始めとした支援を充実させることも必要と考えますが、対応方針を伺います。
このため、本法では、政府全体で定める基本方針に即しまして、行政機関等は職員が適切に対応するための対応要領を定めるとともに、事業分野を所管する主務大臣は事業者向けの対応指針を定め、これらに基づき各分野での取組が進められています。
ただいま委員から御指摘のありました医療関係事業者向けガイドラインにつきましては、本法案が成立した際には、この改正内容あるいは現在のガイドラインにおける取組状況なども踏まえまして、内閣府あるいは関係団体と連携しながら、しっかりと改定について検討していきたいというふうに思います。
内閣府といたしましては、障害者差別解消に向けました取組の一環といたしまして、例えば、事業者向けの情報提供の内容に各省庁におけるバリアフリー化等に係る助成制度を含めることなどを検討してまいりたいというふうに思います。事業者向けに情報提供を小まめに行っていくというふうにしてまいりたいというふうに思っております。
さらに、本法案において、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として事業者向けの普及啓発、広報活動を明記し、地域の企業に対する支援体制を拡充する措置も盛り込んでいます。
余り農水省としては消費者向けの施策をしていないように見えるのですが、事業者向けに、食品ロス削減で商習慣の見直しのほかに行っていることありますでしょうか、大臣にお聞きします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 石川議員御指摘のように、公共交通事業者向けの接遇ガイドラインはコロナ前の平成三十年に作成したものでございまして、改正の必要がございます。
御指摘の事業につきましては、令和元年度補正で三年分を見込んで三千六百億、令和二年度一次補正から三次補正までで四千億を予算を手当てさせていただいて、設備投資等のものづくり補助、IT化支援のIT導入補助金、小規模事業者向け販路開拓等の持続化補助、これまで合計で実績ベースで十二万社、約二千億円分の支援を実施してきてございます。
そうした事実も踏まえながら、飲食店での接触感染を予防するために、手がよく触れるところ、例えばトイレのドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタンのほか、例えばトングやメニュー、共用で使うものなどについて消毒用アルコールや界面活性剤を含む住宅用洗剤で定期的な清掃、清拭をすることが有効であることを厚生労働省ホームページの事業者向けのQアンドAに掲載する等、事業者向けの周知啓発を行っているところでありまして
このようなことから、消費者庁としては、各事業者において原料原産地表示への対応が順調に進められていると考えておりますが、今後、経過措置期間終了までに全ての事業者が原料原産地表示制度に対応できるよう、引き続き、事業者向けのチラシの作成、配布、ウエブ説明会の開催など、事業者に対するより一層の周知及び普及啓発を図ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) まず、小売事業者向けでありますが、二年の一月から十二月の計で対前年比一〇五%、それから中食・外食事業者向けにつきましては八八%、この販売数量の合計として九八%となっております。(発言する者あり)
先生御指摘のとおり、廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインというのを策定しまして、市町村あるいは事業者向けに講ずべき対策について周知を図っております。
それで、次の質問に移りますが、今日の配付資料にも入れさせていただきましたが、とにかく、休業支援金をもらえるはずの人が、ほとんど申請できない、もらえていないという中で、今日の十四ページにありますが、先日からお願いしていますのは、ここにありますけれども、申請者の方々に対して休業支援金の申請を検討してくださいという案内のペーパー、また、事業者向けに関しては、休業支援金の申請を推奨してください、シフトを減するんだったら
各地域において工夫していただきつつ、これらと、売上げが回復しない被災事業者向けの販路拡大、開拓支援などの復興施策が合わさることによりまして、復興が着実に進むよう取り組んでいきたいと思います。 今、階委員から御指摘のあった点は、よく踏まえて対応していきたいと思います。
環境省では、ISO14001を参考として、中小事業者向けの環境マネジメントシステム、エコアクション21ガイドラインを策定をしています。また、エコマークに代表されるようなISO14020シリーズに準拠して民間団体が認証している環境ラベルは製品の環境性能を判断するために有効であり、環境省でもグリーン購入法に適合する製品の確認方法として活用しているところであります。